1950-07-20 第8回国会 衆議院 農林委員会 第4号
この評価につきましては、地方財政委員会なり、あるいは府縣知事なりが、それぞれ基準等を示して指導はいたしまするが、最終の決定は、各市町村の固定資産の評価委員の意見に基いて市町村長がやるわけでございます。
この評価につきましては、地方財政委員会なり、あるいは府縣知事なりが、それぞれ基準等を示して指導はいたしまするが、最終の決定は、各市町村の固定資産の評価委員の意見に基いて市町村長がやるわけでございます。
更に漁港の区域の問題でありますが、漁港の区或は都道府県又は市町村の境界に亘る場合は、都道府縣知事に対して調整権と申しますか、適当な権能を認めるということが適当ではなかろうか、こういうふうに考えられるのでございます。
四十四條の農林大臣のこの権限の委任でありますが、「この法律に定める農林大臣の職権の一部は、政令の定めるところにより、都道府縣知事又は市町村長(都の区のある区域においては区長)に行わせることができる。この場合には、第四十一條第二項中「当該官吏」とあるのは「当該吏員」と読み替えるものとする。」というふうに、つまり農林大臣の権限の委任をすることを規定いたしたのであります。
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。
これの法的な根拠といたしましては、第九條ノ四でございますが、第九條ノ五に「主務大臣又ハ都道府縣知事前二條ノ規定二依ル小作料ノ額」云々というので、農林大臣、主務大臣において第九條ノ三の一号というような額を定めることができることになつておりますが、この規定によりまして定め、七倍ということを定めたいと考えております。大体そういう考え方になつております。
先ず定員定額制に関する件でございますが、昭和二十四年七月六日附を以て地方自治庁次長から各都道府縣知事宛に「義務教育に從事する教員の定員及び給與の定額等について」のという通牒が発せられました。
それから第四項、これは第三十八條第三項の次の左の一項を加えるというのでありますが、これは三十八條の第三項に「漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ、その者には第十五條から第二十條までの規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業調整委員会が漁業権を取り消すべきことを申請したときは、都道府縣知事は、漁業権を取り消すことができる。」
(「異議なし」と呼ぶ者あり)衆議院議員が五分の一、参議院全國選出が五分の一、地方選出も五分の一、都道府縣及び市の議会の議員は十分の一、都道府縣知事と市長は十分の一、それから都道府縣及び市の教育委員会の委員も十分の一。
○委員長(柏木庫治君) 小串君の意見に……ちよつと読上げますが、衆議院の要綱案は、衆議院五万円、参議院五万円、都道府縣の議会議員の選挙が一万円、都道府縣知事が三万円、市の議会の議員選挙が五千円、市長選挙一万五千円、都道府縣の教育委員会の選挙二万円、市の教育委員会委員の選挙一万円。
○小串清一君 「第百二十九第一項の都道府縣知事の選挙にあつては五千枚」これは再選挙の場合を言つたんですが、再選挙の場合は五千枚にしますか。 〔発言する者多し〕
三 参議員地方選出議員及び都道府縣知事並びに都道府縣教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の選挙区(選挙区がないときはその区域)にある衆議院議員の選挙の選挙区ごとに設置することができる事務所の数を合した数。但し、その数は五箇所を超えることができない。
○法制局参事(寺光忠君) 只今のお尋ねはその通りでありまして、都道府縣に関しては四千枚という御決定であつたのでありますが、衆議院議員の選挙、都道府縣知事の選挙等と一律に三千枚と衆議院がいたしておりますのを徴して……。
百三十一の一項の場合、都道府縣の議会の議員の選挙と都道府縣知事の選挙と同時に行うときに、これはどちらにも立候補していいのですか、一人の人が……。
(選挙事務所の数) 第百三十一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣知事又は都道府縣の教育委員会の委員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、二箇所まで設置することができる。但し、政令の定めるところにとり、交通園難等の情況のある選挙区においては、五箇所まで設置することができる。
四 都道府縣知事については年齢満三十年以上の者。 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの。 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者。 七 教育委員会の委員についてはその選挙権を有する者で年齢二十五年以上のもの。 3 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙事務の管理) 第五 この法律において選挙に関する事務は、衆議院(全國選出)議員の選挙については全國選挙管理委員会が管理し、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣の議会の議員、都道府縣知事及び都道府縣の教育委員会の委員の選挙については都道府縣の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の選挙の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
実際上の能力者であればいいのですから、たとえば都道府縣知事については満三十歳以上というように、いろいろ違つたことがありますが、才能を持つておるといふ建前であるならば——その他の理由があるならば別ですが、同じように満二十五才の年齢でもつて一本建にしてよろしいのではないかと思いますが、それについての御意見にありませんでしたか。
非常に規模の大きな災害で、これに対しましてその地域だけでは何らの措置もできないという災害もあると思いますが、規模の大きな相当公安に関係のあるような災害に対しましては、府縣知事におきましてこれに対する救助をしなければならぬという責任を負わしております。これは災害救助法の規定にそういうことになつております。
今の御答辯によりますと、当然都道府縣知事がそれを負担して、しかるべく病院なり組織のあるところに依頼して救助をするのが当然であろう、これが一体國の指令によつて行われているのかということをよく承るのでありますが。これは事実とは相反しているように思いますので、ひとつ厚生当局の方針を具体的に承りたいと思います。
○木村説明員 社会的といたしましては災害救助法というものをつくりまして、災害救助法によりまして地方の都道府縣知事にその責任を負わしております。
第十一條に「都道府縣知事は、漁業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業の種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき項、申請期間並びに共同漁業権についてはその関係地区をあらかじめ定めなければない。」
○小野説明員 ただいま御質問がございましたいわゆる定員定額の問題でございますが、この点について地方財政上の見地から、地方自治庁から一應各都道府縣知事に対して通牒を出しておりますことは御承知の通りでございます。つきましては、すでに本委員会でこの問題について、いろいろ御審議に相なつたことと存ずるのでございまするが、私の所見をも申し述べまして御了承を願いたいと思うのでございます。
ただ水力課長の身分でございますから、そこまで申上げるのはどうかと思いますけれども、電力計画、若しそこへ発電所を実現いたすことになりますれば、水利使用の出願を会社なり何なりからさせなければなりませんが、そのときの第一次の水利権の認可権というのは府縣知事が持つております。それで府縣知事に会社が出願いたしまして、そうして府縣知事は水利使用に限りましては、建設省、通産省に禀請して参ります。
1 公認小賣業者の許可 都道府縣知事は一定の施設を有するものならば生鮮水産物小賣業者又は加工水産物小賣業者として許可するものとする。 指定消費地域においては海産性の生鮮魚類(統制外魚類を含む)及びその冷凍品はすべて公認生鮮水産物小賣業者以外の者は小賣を行うことができないこととする。
一、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、及び都道府縣知事の選挙にあつては、当該公職の候補者一人について一千枚、参議院(全國選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者一人について一万枚、但し一の都道府縣においては一千枚を超えることができない。外にまだ細かいことが方々にありますが、これは参議院に関する重要な問題で、而もこちらの御審議と非常に差がありますから、御参考までに申上げて置きます。
併し先程お話のように府縣知事が、これを十分監督すると申しましても、共同募金の配分委員会におきましては、相当なメンバーからなつておりますから、なかなか今の状態だけでは困難ではないか、從つて或いは府縣の責任者の協議会等におきまして、或いは知事なり民生部長等の会議におきまして、先程來お話になりましたようなこと、又私が只今申上げる意味においての今後の共同募金の正しい育成発達のために、府縣等はもつと強く助成、
それでは丁度社会局長も見えておりますので、只今の私の質疑にも関連しておりますが、共同募金と厚生省当局との関係、どの程度まで監督をなさるのか、指導性があるのか、或いはこれは全然民間の企てであつて、民間のいわゆる共同募金委員会が自由勝手にしてよいのか、例えばその金の使途その他についても監督権があるのかないのか、これは私は説明を承わらないと分りませんが、一般の寄附金ですらも都道府縣知事の認可を受け、それによつて
こういう事態であるからして、市町村長も或いは又府縣教育委員会の人々も、或いは教育長も、府縣知事も、文部省に殆んど各府縣こぞつて陳情に來て、その解決を要望しているというのが実態であります。
○法制局参事(菊井三郎君) この点につきまして、はつきりした確信は持つておらないのでありますが、現在都道府縣知事の選挙の場合におきまして、その事務所の設置し得る数につきましては別に政令で出ておるのでありますが、その数も大体これと全然同じではありませんけれども、数につきましては大差ないというように考えられましたし、衆議院の選挙区というものが現在中選挙区を採つておりまして、その中選挙区を一つの都道府縣に
それでこれまでは、江崎君も御承知の通り、災害の助成金を交付いたしますについては、災害地の府縣知事に大体助成金を交付して工事をまかして参つたのでありますが、そういたしますと、ややともすると樂な方面の工事を援助いたします。そして困難なる箇所をあとまわしにするというようなことが往々あるのであります。